上海自由貿易区、外資系企業に対して27の領域について特別管理措置を開始

上海自由貿易試験区の設立1周年を迎えたことを期に、中国国家国務院は、「開放拡大措置にかかわる行政法規と国務院の認可を受けた部門規則が規定する参入特別管理措置」を試験区内で一時的に調整・実施することを決定した。上海自由貿易試験区に更に外資系企業を誘致することが狙いとみられる。

9月末の上海市政府の記者会見によると、上海自由貿易区は新しいネガティブリストを中心とする投資管理制度はほぼ確立している。9月末時点の統計では、現在283件のプロジェクトが登録され、新設企業数12266社のうち、外資系企業は1677社、全体の13.7%を占める。これは前年より急増していることを意味している。

2014年版ネガティブリストから、外資導入の禁止・制限を 190 項目から 139 項目へ削減し、ネガティブリスト以外の領域に関する外資系企業投資案件は全て備案制になる。一つの窓口で手続きを受理できる等、手続きの簡素化を図ることができる上に、ネガティブリスト以外の領域の外資系企業は最短4営業日で登録許可を取得でき、従来の29営業日より大幅に短縮されるとのこと。

この特別措置によって外資単独出資が容認される領域は19領域、合資・合作方式が容認されるのは2領域、外資系企業の制限が撤廃されるのは6領域で、「国際海上貨物輸送」、「鉄道貨物運輸」、「綿や砂糖、塩、食用油を含む幅広いコモディティ(商品)輸出」、「原油採集率の向上およびそれに関連する新技術の開発と応用」、「物質探査、ボーリング、地中探査、地下作業等石油探査開発の新技術開発と応用」等の分野が、ネガティブリストから削除され、外資系独資の参入が新たに容認される。

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